免許更新、1ヶ月以上前からは、出来ないのですか?6ヶ月前からは?誕生日の
免許更新、1ヶ月以上前からは、出来ないのですか?
6ヶ月前からは?
誕生日の 更新時期を任意に選べるようにすると、更新手続きが特定の時期に集中してしまいます。有効期限を誕生日基準で「散らして」いるのも、更新手続きの負荷分散が目的です。よって、有効期限から前2か月間の更新時期になる前に更新手続きをすることは原則認められず、するには「やむを得ない理由」が必要になります。
やむを得ない理由として認められるのは、更新期間中に更新手続きが物理的に不可能なケースです。予定されている更新時期に、海外に留学または出張している予定である、病院に入院している予定である、刑務所に収監されている予定である、などが証明できれば、期限前更新の手続きができます。しかし、国内出張や自宅安静などでは認められません。このあたりは、失効再取得のケースと共通ですが、定時する証拠が「実績」ではなく「予定」で済むので、手続きは実施し易いでしょう。 1ヶ月前からしかできません。 更新期間中に更新できない理由が有れば、特定誕生日の1ヶ月以上前でも更新できるけど、直ぐに来る誕生日を1回目として数えるため、1年間有効期限が短くなりますよ。 道路交通法第101条で決められているからです。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
特例に関しては同法第102条に記されています。 免許更新、1ヶ月以上前からは、出来ないのですか?
可能ですが・普通の方は不可能
通常の更新申請期間の前
(更新時の誕生日の1ヵ月前よりも以前)であっても
海外への出張
入院・出産など
事情により期間中に手続きができない場合に
特例として更新期間前でも免許の更新手続きが可能
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