har1236938294 公開 2022-3-23 06:18:00

海外で取得した運転免許を利用して日本で車を運転する場合に、一度申請したら日

海外で取得した運転免許を利用して日本で車を運転する場合に、一度申請したら日本で免許を取ったのと同様の扱いがされるのでしょうか?

122913190 公開 2022-3-23 06:34:00

いいえ。
海外で取得した運転免許は、基本的にその国でのみ有効で、他国では無効です。ただし、条約などで外国の免許がそのまま、もしくは条件付きで通用する場合があります。日本では、外国免許のみでの運転は認めませんが、ジュネーブ交通条約の締結国の免許を所持している者が、条約に基づく国際運転免許証(IDP)を所持していれば、入国から最大1年間かつIDPの発行から1年間は、日本国内で自家用車の運転を認めます。
しかしこれは、日本到着後に申請が必要なものではありません。IDPは元となる本免許の発行国のみが発行できるものなので、事前に来日前に母国で申請をして入手しておく必要があります。また、あくまで日本国内で一時的な自動車の運転を可能にするだけで、日本の免許を所持していることにはなりません。
欧州大陸や米州大陸の国々は、他国の運転免許証だけで運転を認める場合が多いため、それらの地域からの旅行者はIDPの存在を知らず、日本も同様に本国免許のみで運転できると思って来日し、レンタカーを借りられずに困るケースがあるようですね。
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