今度、免許がない人を運転席に座らせて車を動かさないという条件でエンジン
今度、免許がない人を運転席に座らせて車を動かさないという条件でエンジン起動やパーキングブレーキがかかった状態でのシフトレバーの操作等を体験させようと思っているいるのですが、これは無免許になってしまうのでしょうか?
ちなみに場所はどこかの駐車場で、車両はレンタカーです。 やらせる内容よりもどこの駐車場なのかが焦点です。
あなたのものか許可を貰った私有地で人や車等の往来がなければなんならそのまま運転させても構いません。
車を動かさないという条件というのはあくまで条件であり必ずではありませんね。
パーキングブレーキの劣化や故障によって動いてしまう可能性がある限り無免許運転です。 まず、「運転」とは、発進動作(時速0.1キロ以上にすることと読み替えていい)をもってして初めて「運転」と言います。
(最高裁判所 昭和48年4月10日 判決)
また、無免許運転となる…つまり道路扱いである場所は、各種裁判例を見ると、
「誰でもウェルカムな駐車場の通路」
ということのようです。
月極駐車場や、誰でもウェルカムな駐車場の駐車マス内は道路扱いではないようです。 公道ではないから大丈夫。
でも少しでも進ませたら
『ぶつけるかもしれない』…。 仮免許があればOK。
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