運転免許証を紛失してしまいました。 - 警察署で再交付の手続きをし
運転免許証を紛失してしまいました。警察署で再交付の手続きをしたとして、再交付されるのは2〜3週間後くらいかと思いますが、この再交付中の2〜3週間の間は運転してはいけないのでしょうか?
再交付の申請はしているわけなので、証明書類のようなものは貰えないのでしょうか? 回答させていただきます。
まず1つ目
再交付手続き中は運転してはいけません。
免許不携帯という違反行為にあたります。
さらに、免許不携帯の違反行為の後に新しい免許を交付されるまでの間に再び、免許不携帯の事実が発覚するとさらに厳罰な処分が下される場合があります。ご注文ください。
2つ目
再交付後の証明書類についてですが、
証明書という形のものでは存在しません。
次回の手続きの案内の書類を渡されるくらいですね。
運転免許証の再交付に関しては、
頻繁に運転される方は運転免許試験場での即日発行。
ほとんど運転しなくて身分証代わりです。という方は警察署での発行をおすすめします。 運転しては駄目だと思いますが
再交付の申請手続きをする警察署で聞いてみましょう。
それより警察署で免許証の再交付するより
運転免許センターで再交付の申請手続きをすれば申請した当日に
新しい免許証を交付して貰えます
勿論運転免許センターには車を運転して行っては駄目です そもそも質問者さんの居る都道府県では、警察署で再交付申請が出来るのですか?。私の住む福岡県では不可能で、試験場に行くしかないのですが…。
警察署で申請可能で、後日交付になるなら、申請をした時に「交付されるまではどうしたらいいですか」と聞いておきましょう。おそらく、申請書の控えのようなものを渡され、それを提示することで不携帯には問わない、と言う運用がされるのではないかと思いますが…。 試験場に行けば即日交付。
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