違反点数戻るのは最後の違反の日から一年間ですか?それとも免許を預けた日から一年
違反点数戻るのは最後の違反の日から一年間ですか?それとも免許を預けた日から一年間ですか? 免許証を預けるということは免許停止処分を受けたということでしょうか?それであれば、免許停止処分が満了すれば累積点数は0点になります。その代り行政処分歴(前歴)が+1されます。
3点以下の軽微な違反であれば、その違反から1ヶ年を無事故無違反で過ごせば、累積点数は0扱いになります。条件によっては違反から3ヶ月を無事故無違反でいれば、0扱いになることもあります。 「違反点数戻るのは最後の違反の日から一年間ですか?」
累積点数の計上は、「翌日から1年間の無違反」があれば対象から除外されます。つまり、必要なのは1年の経過ではなく、翌日から1年間の無違反期間です。例えば今日(2022年1月27日)に違反をし、以後を無違反で過ごすとした場合、その違反点数は2023年1月27日までは累積点数に計上され、2023年1月28日からは計上されないことになります。
「免許を預けた日から一年間ですか?」
そのような基準が適用されるものはありません。停止処分の場合は「明けた」日で点数が0点になりますし、「明けてから1年間が無違反」なら前歴がゼロに戻ります。しかし、停止処分になった日で点数計上が変わる訳ではありません。
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