自動車免許証の事で質問です - 三重県で2013年に普通免許
自動車免許証の事で質問です三重県で2013年に普通免許AT限定で取得しました。
2017年に免許証の種類が変更となり、準中型は5トン未満と普通AT限定に限るとなりました。
最初は普通免許AT限定で取得して、後からAT限定解除をしたいのですが、この場合普通免許の法で限定解除したら良いのですか?それとも準中型で限定解除したら良いのですか?
もし普通免許AT限定解除を行ったら、準中型もMT &普通MTも乗れますか? 2017年の法改正後は、質問者さんが所持しているのはあくまで準中型自動車免許なので、AT限定だけを解除する場合でも、準中型自動車の限定解除審査になります。よって、指定教習所の限定解除コースを取りたいなら、準中型のコースの取り扱いがある所で受けないといけません。普通自動車しか取り扱っていない教習所では、限定解除コースに参加させて貰えません。
ただし、教習と解除審査自体は普通自動車のセダンで行われます。準中型だからと言って2tトラックで行う訳ではありません。AT限定だけを解除した場合、総重量5t未満であれば準中型自動車のMT車も運転できるようになります。
なお、どうせ解除するなら5t限定も合わせて解除してしまえば、限定なしの準中型にできます。ただし、この場合は視力の基準が一段厳しくなり、深視力検査が追加されます。 もし普通免許AT限定解除を行ったら、準中型は相変わらず5トン未満です。
準中型の限定解除を行えば準中型のフルサイズMTまで乗れます。
ページ:
[1]