文男 公開 2022-3-13 10:14:00

普通仮免許または準中型仮免許を持っていれば、普通車免許を取るのならば二段階から

普通仮免許または準中型仮免許を持っていれば、普通車免許を取るのならば二段階から教習所に入れると思います。
大型仮免許を持っていて普通車免許を取るために教習所に入った場合には第一段階から教習を開始しなければいけないのですが、その場合運転以外に学科教習も受けなければならないのでしょうか?。また一段階の「みきわめ」に受かった場合に普通車の修了検定は受けますか?。普通車を運転できる大型仮免許を持っているので修了検定は受けなくてもいいように思いますがどうでしょうか?少しでも時間と金額をおさえられたらと思います。

1150182394 公開 2022-3-13 11:13:00

現在手持ちの情報と質問文から推定するに…
・土台となる普通免許を取得する際、学科教習の免除はありません。
・大型仮免許をお持ちということで本来ならば普通免許については第二段階から仮免入所出来る筈ですが、そこは教習所の事情や判断によるものなので断定出来ません。但し第一段階から第二段階に進む際において有効な仮免許をお持ちの場合は「修了検定」や「仮免許学科試験」は無い筈です(仮免許を二重に取得することになってしまい、やる意味無いので)。
・首尾よく普通免許の卒業検定に合格し、試験場において取得した暁には、大型仮免許の有効期間が残っている場合は仮免許は質問者様に返却されます。
・仮免許の有効期間が十分残っている場合はそのまま引き続き大型免許の教習に再入所可能となりますが、有効期限内に卒業可能かどうか教習所と十分打ち合わせの上再入所を検討なさって下さい。

1150659015 公開 2022-3-13 10:58:00

まず
「大型仮免許を持っている失効者は大型指導員が教習しなければならない」
と言っているgogocbf125さんの回答は間違っています
うっかり失効により大型仮免許を保有していたとしても
受けるのは「普通免許取得に係る教習」ですので普通車の指導員資格で問題ありません
次に仮免許証を持っている場合は1段階は学科も技能も検定も免除です
なにか説明に食い違いが生じているのではないでしょうか

1035292127 公開 2022-3-13 10:28:00

「大型仮免許を持っていて普通車免許を取るために教習所に入った場合には第一段階から教習を開始しなければいけない」
これは、大型仮免許による路上練習には、例え普通自動車目的であっても、大型が教えられる指導員が必要で、その教習所では対応できないので断られ、最初から取り直すしかない、と言う話だと思います。
なので、大型だけを所持していた人が免許を失効させ、6ヵ月が過ぎて仮免許からの再取得になっても、大型仮免許を貰ったのでは意味がなく、普通仮免許を貰って再取得に励む、と言うのが普通のパターンだと思いますよ。
「運転以外に学科教習も受けなければならないのでしょうか?。」
指定教習はルール通りにしか運用されません。大型仮免許は、学科免除になる前提免許ではありませんから、第一段階から開始する場合は、免許が何もない人と同じです。学科試験も学科教習も受けないといけません。
「普通車を運転できる大型仮免許を持っている」
仮免許の効力の問題ではなく、路上教習の同乗指導員の資格の問題ですね。
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