運転免許の取得後の診断書の提出に関しての質問です。 - パニック
運転免許の取得後の診断書の提出に関しての質問です。パニック障害を理由に継続的に診断書の提出を求められるというのは妥当でしょうか?
私は2019年合宿免許に行く際、パニック障害の申告をしたところ当時の教習所と免許センターより診断書の提出を求められたため提出いたしました。
その後コロナで合宿が中止になり、結果今年の1月に免許を取得する運びになったのですが、その際運転免許センターの方より再度診断書の提出を求められました。
センターの方曰く、特筆事項に今後の経過の旨の記載がないことを再提出の理由として挙げていました。
そこで2019年振りに当時通院していた心療内科に赴き、現時点の自分を診ていただき、特筆事項に「パニック障害の一般的な再発リスク以外は有していない」と記載いただきそちらを再提出しました。
しかし先日免許センターの方から、この内容では大丈夫なのか判断できないので次は半年後に診断書の再提出を求められました。
もはやここ数年運転免許のためだけに心療内科に通院しており、正直うんざりしているのですがこれは妥当なものなのでしょうか?
そもそもパニック障害の診断書を道交法に基づいて提出を求めてくる際、そこにはどのような根拠があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。 道路交通法第103条に
「免許を受けたものが、ある条件に該当することとなった者の免許を取り消し又は免許の効力を停止することができる」
簡単に書きましたが、このような内容の文言があります。
ある一定の条件というのは、投稿者様が該当する内容では「発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの」というものになると思います。
つまり、運転に際して何らかの病気によって正常な運転が出来なくなる可能性のある人には、免許を交付することが出来ません。
免許センター側からすると、「この人に免許を交付して事故を起こさないか?」という疑問が生まれてるわけですね。
たとえ病気が治っていても再発する恐れがあるなら免許は渡せませんし、「そこを何とか!」と言って発行してもらって死亡事故を起こされてしまっては、たまったものではありませんよね。
運転者を信用するための担保ですので、面倒だとは思いますが、仕方ないと割り切って受診しましょう。
ページ:
[1]