普通免許の筆記試験を受けた際に、高齢運転者等標章自動車駐車可の標識が
普通免許の筆記試験を受けた際に、高齢運転者等標章自動車駐車可の標識がある所では、標章の交付を受けた70歳以上の高齢者車に限り駐車でき、車種は普通自動車に限る、というような問題がでたのですが、正誤はどちらですか?
また、転回禁止の標識がある所で、横断は禁止ですか? マルですね。
参考 警視庁 高齢運転者等専用駐車区間制度
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/hairyo/korei_chusha.html
転回禁止の標識や標示があるからと言って、自動的に横断禁止になる訳ではありません。ただ通常、両方は同時に指定されます。
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