刑務所で服役中の受刑者は自動車免許の更新に行けないですが、当然その受
刑務所で服役中の受刑者は自動車免許の更新に行けないですが、当然その受刑者の自動車免許は取り消しになりますよね? 懲役経験者です。更新期限が切れたら当然その運転免許は効力がなくなります。
ただし、期限が切れて3年以内なら服役していたことを証明する書類(在所期間証明書)があれば、適性検査と2時間の講習で免許を取り戻せます。
これが「失効手続き」で、よくやりがちな更新を忘れてた「うっかり失効」と同じような感じです。
自分は仮出所の翌日に失効手続きをして免許を取り戻しました。
(期限切れから2年5か月後)
先の回答者さんのリンク先の記事には若干誤りがありますけど、期限が切れたら「更新」は出来ません。
この場合「更新」ではなく「失効手続き」です。
※
期限切れから3年以内に出所出来る見込みのない人は刑務所内で失効手続きをしてもらえます。
これは年に1回対象者を集めて一斉にやります。
ただし、刑務所で手続きをした場合は免許証記載の住所は刑務所の所在地になります。
写真も刑務所内で撮影しますから人相はメッチャ悪いです(笑)
ただし、刑務所で交付された免許証は出所後に住所変更をした上で再交付の手続きをすれば新しい住所が記載された免許証になります。
以前は住所変更では裏書きされるだけでしたけど、最近法律が変わって記載事項変更でも再交付出来るようになりました。
なので、たいていの人は免許を失わずに済みますし、出所後に再交付をすれば刑務所で手続きをした免許証と分からずに済みます。
※
自分は期限切れから2年5カ月でしたから、免許センターで在所期間証明書を出したんですけど、出した直後から免許センターの職員がずっと付きっきりで、適性検査とか写真撮影もみんな行列してるところを順番をすっ飛ばして何もかも先にしてくれました。
講習も一番早い時間に入れてくれて、免許を貰うのもみんな並んで待ってたんですけど、自分だけ別室の交付係の部屋に呼ばれてそこで手渡されました。
「昨日出てきたばかりで・・・」なんて話を少ししましたけど、特に変なことは言われませんでした。
おかげさまでメッチャ早く終わりました。
ややこしいから早く帰って欲しかったんでしょうね(笑) 刑務所で免許更新できるようです。
https://clicccar.com/2019/01/24/688416/?amp
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