xxx122572253 公開 2022-3-20 14:48:00

自動車免許の行政処分について詳しい方に質問ですが、15年前に酒気帯びの累

自動車免許の行政処分について詳しい方に質問ですが、15年前に酒気帯びの累積16点で免取りになりました。
それから意見聴取や処分言い渡しや免許返納してません。
先日免許取消講習と教習所を先週卒業しましたが、免許試験受けれますか?
このパターンは
免許センターに聞けの意見はいらないです。

k10111851373 公開 2022-3-20 17:50:00

1年の取消処分に該当していたが、取消処分を受けることなく免許を失効させたということですか?
その場合、失効から1年を違反行為なく過ごすことで、処分を済ませたのと同等とみなされて免許を再取得できるようになります。
また、意見の聴取が実施されると取消処分が決定し、その後の失効では準取消処分者等として取消処分者講習の受講が必要ですが、既に講習受講は済ませているということですから、その点も大丈夫です。
したがって、運転免許は問題なく取得することができ、前歴に影響しない3年以上前の事ですから、前歴0回累積0点のきれいな免許が交付されます。

gbg121829421 公開 2022-3-20 15:00:00

そもそも間違いがあるから正しい答えは出せないですね。
出頭し免許証を提出して運転免許取消処分通知書を受け取ったときに取消処分を受けたことになります。なので取消処分は受けていないことになります。
意見の徴収を無視して失効させたのか、意見の徴収の通知前に失効させたのか、それ以外なのか。
とはいえ、欠格期間は過ぎているでしょうし、取消処分者講習を受講済みならおそらく受験はできるでしょう。

sho105526034 公開 2022-3-20 14:55:00

取消処分違反者講習を受ける必要があります。
それがないと運転免許取得資格が与えられません。

tom1014080964 公開 2022-3-20 14:52:00

どうでしょう。
欠格期間が過ぎてるのなら
受験できると思うのですが。
(教習所もそれを確認してる訳だし。)
でも人の意見はとっても参考になると思うんだけどね。
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