免許の更新で【準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る】に書
免許の更新で【準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る】に書いてあったんですけど、運転出来るよって事ですか? 総重量5t未満(4999ga以下)最大積載量3t未満(2999gai以下)のトラック及び10人以下の乗用車が運転出来ます。
総重量5t以上、最大積載量3t以上のトラックは運転出来ません。 小重量5tまでの準中型車を運転することが出来ます。(今までも運転できた)
2017年3月12日に施行された改正道路交通法により、普通自動車免許で運転することが出来る車両総重量が《5t未満⇒3t未満》に変更になったため、変更前に普通自動車免許を取得した方は、今まで乗ることが出来た車両に乗れなくならないように免許区分を「準中型」にして限定5tとしただけで、乗れる車両が拡大されたわけでは無く表示が代わっただけです。 職員から説明があったと思うんだけどな…
あなたが取得した「普通自動車免許」は、準中型自動車免許の新設にともない「準中型自動車免許」に格上げされました。ただし「5tに限る」という条件が付くので、運転できる自動車は取得時の「普通自動車免許」と同じです。
この5tの意味は運転免許をお持ちであればわかるはずです。 5tまでの車は運転出来ます。
私も運転したことないですが書いてありますよ。
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