免許証と運転講習について質問です。今年の夏に更新になります。
免許証と運転講習について質問です。今年の夏に更新になります。前回の更新で免許証がゴールドになりました。その後、現在に至るまでに原付での一時不停止と軽自動車での転回禁止(標識のあるところでの転回禁止)の違反をしてしまいました。
次の更新では恐らくブルーかと思われますが、またその次の更新までに無違反であればゴールドに戻れるのでしょうか。また、2つの軽微な違反ということで、違反者講習を受ける必要があるのでしょうか。 回答からですが、次回の更新では多分
ゴールドにはもどりません。
情報が不足しているので断言はできませんが。。
まず免許更新時で免許証の色や有効期間が決まる
条件ですが、以下になります。
①ゴールド5年免許
・優良運転者区分(30分講習)
・免許更新年の誕生日以前
・5年41日間以上
・無事故無違反
②ブルー5年免許
・一般運転者区分(60分講習)
・免許更新年の誕生日以前
・5年41日間で
・3点以下の違反1回のみ
③ブルー3年免許
・違反運転者区分(120分講習)
・免許更新年の誕生日以前
・5年41日間で
・2回以上の違反あり、または4点以上の違反あり
これがルールです。
なので質問者さんは、
・2回の違反歴なので次回更新は違反運転者区分
・120分講習でブルー3年免許になる
ということは確定済みです。
そして運転免許更新時には、
×更新から更新までの違反歴
ではなくて、
~更新年の誕生日以前5年41日間の違反歴
が関係することになります。
なので、
・有効期限3年免許の場合は
・同じ違反が2回の更新に影響する
ということが起きます。
なので質問者さんは次々回更新でも、
ゴールドの条件を満たさずに、
・青3年免許
・青5年免許
のいずれかになる可能性が高いと思います。
あとは、ご自身の誕生日と免許証の有効期間と、
過去2回の違反日で、ご自身でご判断可能と思います。
なお、細かいですが、
免許更新時には更新する人全員が講習を受講します。
ですが、優良・一般・違反で講習の内容と時間が変わります。
そして免許更新時に受講する講習は、
×違反者講習
ではなく、
~更新時講習
となります。
違反者講習は、免許更新とは無関係の、まったく別の
講習の名称となります。 要は免許更新時に5年以内に違反をしているかどうか。
違反運転者としての更新した場合、3年後に次の更新だから、タイミングが悪ければその更新時も以前の違反が5年以内に入ってしまう場合がある。 軽微でもブルーの5年はありますよ。
ただ自動車保険料が変わるだけですが… 少なくとも次の更新での講習は違反運転者講習になります(違反者講習とはべつものです)。
交付されるのは有効期限3年の青帯免許です。
今後違反が一回もなかったとしてもその次の更新では、金になれない可能性もあります。
具体的にはお書きになった2件の違反のうち今回の更新期間中の誕生日の40日前からみて過去2年間に1件も含まれなければ金、1件含まれれば青5年、2件とも含まれれば青3年になります。
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