免許停止の軽減又は猶予について。 - 先日起こした人身事故により免許停
免許停止の軽減又は猶予について。先日起こした人身事故により免許停止になる者です。
1年以内に速度超過で3点加点されており、そこに今年の1月起こした人身事故により6点の加点となり、60日間の免許停止処分の通知がありました。
処分歴はありません。
事故は交差点において当方自動車で左折時の自転車巻き込みです。
相手は加療4週間でした。
通知には、安全義務違反と軽傷と記されており、加療4週間の人身事故を警察の基準に当てはめれば、当方の「専ら」の過失か否かで点数は、基礎点数2点+6点若しくは4点となるところ、今回は2+4の6点であったため、「専ら」ではないと判断されたと思います。
事故の状況も、当方が完全に先行して左折していたことが明確であり、相手方も自らの不注意を認め厳罰を望んでいないことが理由だと思います。
免停講習はすぐに受けず、警察署へ出頭し免許を預け、免停期間中に受けようと思っています。
ここで質問です。
このような状況で当方の60日間の免停は事情を考慮し、免停期間の軽減、または、処分の猶予が行われる可能性はありますか?
これを知ったところで確実にそうなるとは限らないため気休め程度にしかなりませんが、少しでも可能性があるのであればそれを信じたいため質問させて頂きます。
よろしくお願い致します。
軽減は猶予はありません。
免停60日は、そのまま免停60日となります。
免停処分者講習を受ける事により、免停30日まで短縮できます。
処分の軽減は道交法第104条により「意見の聴取」を行い処分が軽減される事がありますが、「意見の聴取」は免停90日以上に対して行われます。
ですかた、免停60日は「意見の聴取」は行われずにそのまま免停60日が決定。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105#Mp-At_104 違反点数が9点なら、免停60日は決定です、短縮したいなら免停講習を受講する以外選択肢はありません。 軽減を考えてるなら、まず講習を受けましょう。 軽減はありません。免停60日の場合は意見の聴取もないので自動的に決まってしまいます。 違反もして事故も起こして事情も何も無いですが,講習を受ければ当然最大30日短縮できます.
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