仮運転免許は、第1種免許を受けようとするものが、練習などのため普通自動車
仮運転免許は、第1種免許を受けようとするものが、練習などのため普通自動車などを運転しようとする場合の免許をいう←このような問題があり答えは〇なのですが、第2種免許や大型、中型、準中型のことが書いていなくそれでも平気なのですか? 「交通の方法に関する教則」より抜粋
3) 仮運転免許
第一種免許を受けようとする者が、練習などのために大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を運転しようとする場合の免許をいいます。(以下略)
…「普通自動車など」という表現は確かにかなり曖昧と言わざるを得ませんが、かといって本文が明らかに間違ってるとも言えないので~と考えます。 出題者としては、仮免許が基本的に第一種免許の取得に必要な路上練習のためのものだ、と言う点で判断をしているのでしょうね。
まあ、二種免許の取得でも必要な場合があるし、2007年の法改正以後は普通自動車だけが対象ではなくなっていますし、一種にも仮免許が無い種類がありますから、厳密に言えば間違いで、バツか正解になる余地があります。その点で、正誤が明確でない不適切な質問です。
いずれにしても、法規の規定は下記なので、その内容に問題文を照らして正誤を判断しましょう。そして、もし本番でこういう問題が出て判断に迷っても、それ以外の問題を落とさず9割の正答をクリアして合格するよう、しっかり受験勉強をして試験に臨みましょう。
- - -
道路交通法 第87条 (仮免許)
大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を当該自動車を運転することができる第一種免許又は第二種免許を受けないで練習のため又は(略)運転免許試験若しくは(略)技能検定(略)において運転しようとする者は、その運転しようとする自動車が大型自動車であるときは大型仮免許を、中型自動車であるときは中型仮免許を、準中型自動車であるときは準中型仮免許を、普通自動車であるときは普通仮免許を受けなければならない。
- - - 第一種免許を持たずに第二種免許を受けようとする場合も仮免許が必要なので、×のような気もします。 普通自動車『など』の中に含まれるから~ 普通自動車『など』とあるのでセーフ。
普通二種に仮免許はありません。
※既に第一種免許があるし、営業中じゃないからセーフ
中型・大型の場合『バス型限定』などで仮免許が交付される場合はありますが、すでに第一種免許がある場合はこれも免除です。 では、この問題を×とした場合は?
何のための免許なんでしょう。
成り立ちませんよね。
正解の文章は逆も成り立ちます。
一種免許について問われているので、それについて答えればいいだけです。
二種については問われていません。
因みに、私は大型自動車免許を取ってから大型二種免許を取りましたが、仮免許はありませんし、修了検定もありませんでした。
ページ:
[1]