運転免許証についての質問です。先に原付を取得、その後普通自動車を取得したの
運転免許証についての質問です。先に原付を取得、その後普通自動車を取得したので、免許証には、「原付」、「普通」が記載されています。
その「原付」表示を、免許センターなどで一部取消の申請をして、消す事は可能でしょうか?
また、「原付」を消しても、「普通」は残るので、原付きの運転は可能でしょうか?
宜しくお願いします。 何故そんなことをしたいのか理解できませんが…。
いわゆる部分返納の手続き(申請取消の手続き)では、上位免許を残したまま下位免許を返納することはできません。意味のない行為だからです。よって、原付を残して普通自動車を取り消す(返納する)ことはできますが、普通自動車を残して原付を取り消すことはできません。
ただし、その免許を更新時に意図的に失効させ、原付を放棄して普通自動車だけを再取得する、と言う手続きで、結果として原付だけを無くすことは可能です。
普通自動車免許があれば原付を運転できるので、原付免許を失っても(免許証の種類欄から原付の文字が無くなっても)、原付が運転できなくなる訳ではありません。 消す理由がわかりませんが、意味あるんです?
そんなよく分からないプライド拗らせたワガママなんか通りません 上位は消せます
下位は消せません。 その「原付」表示を、免許センターなどで一部取消の申請をして、消す事は可能でしょうか?
普通免許が
原付を超えた上位免許所得なので
消えることはありません
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