免許なしでも電動キックボードに乗れると聞きましたが、もうすでに無免許で利
免許なしでも電動キックボードに乗れると聞きましたが、もうすでに無免許で利用して公道をはしっても捕まらないのでしょうか? 現状はまだ改正されてないので、現在のままで免許必要です。車両整備等も含めてほぼ原付き同様の扱いとなります。とにかく今はまだ改正する為の案が関係省庁からで出されて、これを閣議が案として認めましたという事が報道されただけです。
これから改正法律として成立させる為に、国会本会議へ出していく予定です。
ここで審議して可決しないと法律改正しません。よって現時点では改正される事自体も含めていつになるか未定です。
仮に改正されたとしてもすぐに施行されるかも分かりません。場合によってはメーカー側の対応も必要でしょうしね。24年夏までには施行出来るように考えているらしいです。
改正案がそのまま可決、成立したとした場合、車両最高速度が20キロ以下でしか出ない様にメーカー側でリミッター機能をつける事で、今まで車道しか走れなかったのを、自転車道を走行する事が可能にしますとなると思います。
他の回答してる方も言ってますが、改正されても今と同様にナンバーや納税、自賠責保険加入は必須、また車両への保安部品装着も今のままだと思います。大きく変わりそうなのは免許の件(16才未満はNG)、ヘルメット装着が推奨になるだけだと思います。 こういうご質問や、
・いつから無免許で電動キックボードにのれるようになりますか?
というご質問が多く寄せられています。
回答は以下になります。
①まだ無免許では乗れない
②いつ乗れるようになるかは未定
今は、
・制限付きで
・基準をみたした電動キックボードは
・無免許ノーヘルで乗れるようにする
という法律の改正案が閣議決定しただけです。
今後は、
・関係する役所もはいり、改正すべき法律をあらいだす
・法律の改正案をつくる
・法律改正案を国会に提出し承認される
・その時にいつから開始かも明らかになる
ということになります。
なので時期はまだ未定ですし、
色々な条件が今後追加される可能性もあります。
今わかっていることは、
・年齢16歳以上が条件
・無免許でもOK
・ノーヘルでも違法ではない
・最高速度は20kmまでの制限がかかる
・この制限内であることを証明する掲示が義務
というだけです。
今後他にもいろいろな制限が付く可能性はあります。
・ライトやウインカー必要
・身分証明書の携行義務
・保険加入の義務
などなどです。 法改正は確か4月以降??それまでは、大人しくしておきましょう。
時速20km/h以下は免許不要??でも「原付自転車」には該当しますね。
原動機を用いて、レール又は架線に依らないで運行する車両で且つ、省令で定める定格出力以下のモノ。
其のあたりはどんな解釈なんでしょう?道交法と運車法の保安基準。
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