1151053282 公開 2021-7-31 23:23:00

初めて運転免許を取得すると最初は緑色ですが、緑の期間に新たに免許

初めて運転免許を取得すると最初は緑色ですが、緑の期間に新たに免許を取得すると青色になりますよね。
免許取得1年以内に上記のことをするかつ、1年以内に違反をした場合は初心運転者期間制度は適用されるのでしょうか?

ミノリ 公開 2021-8-1 06:58:00

色と初心者期間は連動しない。
ブルーになっても初心者特例は適用される。
該当する免許証の有効な期間が1年に満たない場合は、初心者期間。
但し、期間に関係なく上位免許を取得した場合は、その時点で初心者期間終了。
初心者に該当する期間に、その免許でしか運転できない乗り物で違反した場合は初心者特例の対象。
初心者に該当する免許の下位免許でも運転できる乗り物での違反は初心者特例に該当しない。(例:原付免許なし、普通自動車免許が初心者期間の人が原付で違反した場合、その点数は普通自動車免許証の初心者特例にはカウントしない。)
16歳で原付免許をとり、19歳で更新。22歳で普通自動車免許を取れば、違反が無ければゴールド免許になりますが、普通自動車免許の初心者期間は1年発生しますよ。

yos1246973540 公開 2021-8-1 12:02:00

例えば、原付免許を今日(21/8/1)取得したら、来年の8/1までが原付の初心者期間です。
(わかりやすくするために極端な、ほぼありえない時系列になります)そして、明日(8/2)の普通自動車免許(原付の上位免許)を取得したとします。すると、ここで免許証が新しく交付されて、緑帯から青帯のものになります。
この時点で「原付の初心者期間」は終了し、新たに普通自動車免許の初心者期間になります。免許取得が8/2ですから、来年の8/2までが普通自動車免許の初心者期間です。ですから、仮に原付での違反をしても普通自動車免許の初心者特例の対象にはなりません。
では、次に8/3に準中型自動車免許(原付・普通自動車免許の上位免許)を取得したとなると、また免許証が新しく交付されます。普通自動車免許の初心者期間はここで終了で、新たに準中型自動車免許の初心者期間となり、その期間は来年の8/3までです。原付や普通自動車(軽自動車)での違反は準中型の初心者特例には含まれません。
話を最初に戻して8/1に原付を取得した人が、8/2に大型特殊自動車免許を取得するとどうなるかというと、大特は原付の上位免許にはなりませんので、下免許証は新しく交付され緑から青になりますが、原付の初心者期間は変更なく来年の8/1までとなります。
初心者特例が設定されている免種は「原付」・「普通自動車免許」・「準中型自動車免許」・「普通自動二輪免許」・「大型自動二輪免許」の5つです。
それからご存知だとは思いますが、通常の点数制度(免許停止処分などの行政処分点数)は、免種を問わずに合計されますから、例えば原付で3点、普通自動車で2点、自動二輪車で2点で累積7点になれば、30日の免許停止処分となります。
基本的に上位免許を取得すると下位の免許の初心者期間は終了します。

鉄人 公開 2021-8-1 03:43:00

帯色(有効期限が書いてある所の色)に関係なく、初心運転者期間制度の適用を受ける免種(原付、普通二輪、大型二輪、普通、準中型の5種類)を取得したらその制度の適用を受けます。
たとえ大型免許や普通免許を長年持ってて既に金帯免許だったとしても、後から普通二輪免許を取得したらその普通二輪免許については取得から一年間、初心運転者制度(初心者講習や再試験)の対象になります(但し帯色は緑にはなりません。)

emi1147071892 公開 2021-8-1 02:21:00

初心者期間は上位免許を取らない限りはブルーでもゴールドでも1年間続きます。
例えば普通免許取った半年後に大型とか普通二種を取れば初心者期間はなくなります。
しかし、原付取った翌日に小特取ったとか、普通取った半年後に大特取ったとかでは初心者期間はなくなりません。

1152713700 公開 2021-8-1 00:33:00

免許証の帯色と、初心運転者制度は無関係です。併記で帯色がブルーに変わっても、対象5種の運転免許が、取得から1年間が初心者期間であることは変わりません。
免許証の帯色がグリーンなのは、ただ単に、初めての免許証であると言うだけの意味しかありません。それを所持している人間が初心者だ、と言う意味は全くありません。
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