運転免許証を紛失をした時って警察に紛失届けを出せば不携帯のまま運転し
運転免許証を紛失をした時って警察に紛失届けを出せば不携帯のまま運転しても違反にはならないのですか?免許不携帯になると思っていたんですが下の質問でベストアンサーに選ばれた方が紛失届けを出して証明書を貰えば免許証不携帯にはならないと言っていたので気になりました。
ネットで検索しましたが探し方が悪いのか何処にもそのような事(紛失届を出せば証明書が発行される事や違反にならない等)は載っておらず再発行される前に運転すると免許不携帯になるという記事ばかりでした。
実際はどうなんですか?
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14257666584?fr=and_other 運転している限り免許は必ず携帯している事が法律です。
どうしても不携帯になりますね。 結論から云えば、一番頓珍漢な回答をした者が質問者によってベストアンサーに選ばれてしまった模様ですね。
世の中の真実とは全く異なります。
たとえ免許が与えられた者だとしても、有効な運転免許証を「携帯していない状態」で運転したならば「免許不携帯」で取り締まりの対象になります。 紛失したら免許センターに行けば一時間くらいで出してくれる。
ただし…運転していったら、不携帯の上に無免許運転なのだから… 不携帯に変わりないでしょう。
不携帯にならないのは、赤紙交付された時
くらいじゃないの? 遺失届では免許の代わりにはなりません.
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