免許停止中に免許の更新の場合、免許センターで違反者講習を受け
免許停止中に免許の更新の場合、免許センターで違反者講習を受けるのでしょうか?来月ハガキが届くのですがふと疑問に思いました。 免許停止中に更新時期が来ても、違反者講習を受ける事はありません。違反者講習は、更新時に受ける講習ではありません。そのままだと停止処分になる人が、停止処分にならないように行われる恩情措置です。停止処分になってしまったら、もう受けられません。
通常、免許の更新時期が控えている人には停止処分の通知は出さず、更新を終えてから通知を出すような配慮をします。しかし、不出頭など何らかの理由で停止処分の開始が遅れた人は、停止処分が明けないうちに更新時期が過ぎる可能性がありますが、この場合は「預けた免許証を一旦戻して貰い、更新をした後で預け直す」と言う複雑な手続きが必要で、免許証の返却も含め、個別に調整をすることになります。この際、更新時講習が何になるかは過去5年の違反歴によりますが、停止処分を食らうような人は違反運転者講習になる筈ですね。 https://www.shaken110.com/2016/12/22/post-5089/
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