1051703167 公開 2022-3-10 05:01:00

免許停止処分になりそれが終了して預けていた免許を受け取りに行く日に車を運

免許停止処分になりそれが終了して預けていた免許を受け取りに行く日に車を運転してとりに行った場合、それは無免許運転になるんでしょうか?
免許不携帯で済むんですか?補足どちらなんでしょうか、、、
これについて行政から説明されてるサイトとかないでしょうか?
あったらURLほしいです

pep1140153258 公開 2022-3-10 12:47:00

免許証不携帯になります。
免許停止処分期間が終了すれば、免許証を携帯していなくても無免許にはなりません。
行政の説明が載っているサイトは見つかりませんが、「交通弁護士」のサイトには一文だけですが載っています。
【免停明けの免許証返還前の運転】参照
https://xn--3kq2bx53h4sgtw3bx1h.jp/kotsujiko-18663.html

hir121308874 公開 2022-3-10 19:21:00

無免許運転にはなりません。
免許不携帯にはなります。
ただ…
また免許不携帯で捕まりますよ?

nnw121729231 公開 2022-3-10 12:47:00

免許の効力の停止(免停)は終了している訳ですから、免許の効力は有効。
効力が有効な免許証が手元に無い状態での運転ですから、免許証不携帯。

1246752709 公開 2022-3-10 09:39:00

停止処分は免許を預けてからの開始ですが、修了は期間が経過した時点であって、免許証を返された時点ではありません。よって、停止処分が明けているなら、それで預けた免許証を取りに行くときに車を運転していても、不携帯に問われるだけで、無免許運転には問われません。
ただ、普通ならそんなことはしないでしょう。誰それがいつ停止処分が明ける、と言う事は、免許証を預かっている警察署や試験場では事前にわかる事で、その翌日に免許証を取りに来ることは当然に予想が出来ます。しかも、警察署も試験場も警察の施設で警察官は常駐しています。そんなところに「不携帯」で行けば、反則金を取ってくれと言うようなものですからね。まあ、車で行くにしても、近くの駐車場に止め、徒歩で行くべきですよ。

ahr1147528376 公開 2022-3-10 09:19:00

無免許運転にはなりません。
普通に考えれば無免許運転になるのはおかしいとわかります。
免許証の返還は通常免許停止処分が明けた以降に行われます。
満了したその日に取りにいかねばならないという決まりはありません。
免許停止期間が明けたけど
忙しくてしばらく免許証を返してもらいに行けなかった人が
免許証を返してもらっていない間に運転して、それが無免許運転になり、同日に同じ期間の免許停止になった人で停止あけ直後に免許証を返してもらった人と比べて、同じ日に運転して片や無免許運転、片や何の問題もないとなったら、著しく不合理できちんとした手続きで言い渡される免許停止期間とは何なのかとなります。
無免許運転だとか言っている人はこのことを疑問に思わなかったんですかね。
まあ何も考えずに30日の免停で講習の行き帰りの運転で無免許運転になるケースと混同したんでしょうね。
ただ例外として
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/tsuchi/gyosei04.html
警視庁の案内にある
「停止期間が満了した翌日が土曜、日曜、祝日、休日にあたる場合は、その直前の平日にお返しします」の場合「その直前の平日」が、停止期間が満了していない可能性があります。そうであれば運転して取りに行けば無免許運転ですね。

127329189 公開 2022-3-10 07:51:00

免許不携帯です。
免停終了は免許返納タイミングではなく、
免停期間終了時点です。
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