今度2ヶ月の免停になるんですが普通自動車免許も二輪免許も3年以上
今度2ヶ月の免停になるんですが普通自動車免許も二輪免許も3年以上経ってるので 免許取得から3年以上〜のような資格は欠格期間があっても関係ないですか? 「欠格期間」とは運転免許取り消し処分などを受けて「運転免許を取得することが法律上出来ない期間」のことを指します。
なので「免許停止処分」は「欠格期間」には含まれません。
ですから「普通自動車免許あるいは二輪免許も(取得から)3年以上経ってる」のであれば「免許取得から3年以上〜」の資格は既に満たしているので、仮に今回「60日の免停処分」を受けたとしても、この要件に引っ掛かることはありません。 欠格期間を除いて3年あれば問題ありません。すでに3年以上あるのなら免停を受けても受験資格がなくなったりはしません。
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