自動車運転免許違反及び行政処分について - 行政処分と刑事処分はど
自動車運転免許 違反及び行政処分について行政処分と刑事処分はどちらが先ですか?
以下参考
違反日より15ヶ月経過(現在)
刑事は第一審で有罪となり控訴中
行政処分はまだ出てません(おそらく25点の内容で警察から公安委員会に送致) 互いに独立した処分で、どちらが先になるかは決まっていません。一般的には刑事処分が先行し、行政処分は後になることが多いようですが、それは警察がそう配慮しているというよりは、事務処理の都合でそうなるケースが多いというだけの話でしょう。
実際、警察としては、送検してしまえば仕事は終わりで、その後どうなるかは知ったことではありませんからね。検察が不起訴にしたり、裁判所が無罪にしたからと言って、行政処分は止まりません。
コロナ禍で検察や裁判所などの処理能力も落ちていますから、送検を受けて複数期間が対応する刑事処分よりも、警察内部で完結する行政処分のほうが先行することはあり得るでしょう。 どのような事由かわかりませんが
免許関連で行政処分となるのは免許停止や免許取り消しにあたる内容で
違反して反則金扱いの場合は行政処分とかではなく
「反則金未払い事件」として取り扱われるようになると
刑法に基づき裁かれるという感じだったと思います
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