海外滞在時の日本の免許更新について質問です。免許に書かれている免
海外滞在時の日本の免許更新について質問です。免許に書かれている免許更新期限は2024年1月1日です。
現在海外に長期滞在しています。その為
・住民票は抜いています。海外異動届を区役所に出している
・健康保険なども全て籍を抜いています。
・日本の免許証は手元にあります。
・海外では運転していないため海外免許証は保有しておりません。
質問です。
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この場合、2024年1月1日までに日本に帰国して免許を更新しなければいけないのでしょうか?
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また帰国時は数日ですぐ海外へ帰ります。日本の実家の住所を住民票として使用せずに住民票がない状態でも免許更新は可能でしょうか?またその際に必要な書類がパスポートと免許証以外にあれば教えてください。
宜しくお願いします。 私も今一時帰国し、急いで免許更新したものです。免許の更新に”住民登録”は必要ありません
1 期限内に更新する場合は、2024年1月1日までに一時帰国をした際、パスポート+免許持参で”期限前更新”が可能です(その場合、更新手続きしたときから5回目の誕生日まで(ゴールドの場合)が期限の免許が出来上がります。
ただし、現在の免許の住所以外の都道府県で更新したい場合は、その住所を証明する必要があります。あなたがご実家に滞在するなら、ご実家の方に一筆書いてもらって、その住所を証明してもらってください。新しい免許はその住所が記載されます)
下記が東京都の例ですが、他の都道府県でもこれが使えるかと思います。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko02.files/kikoku.pdf
2 2024年1月1日までに帰国できない場合は、一旦免許は失効します。その後日本に一時帰国したときに、免許の再申請を必ずしてください(その際、免許失効理由=海外在住 を証明するため、パスポートに入国日をスタンプしてもらってください)その上で再申請、をすることになります。詳しくは免許失効について下記を参照ください。(状況によってはブルー免許に戻ってしまいます)
失効後一時帰国したのにその時更新をせず帰国、その後また一時帰国したとき免許の申請をする、というのは許されません(最初に一時帰国したときに、海外在住という理由が消滅してしまうからです)ので注意してください
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/living_abroad.html https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/living_abroad.html
警視庁のサイトから持ってきました。
1はおそらく更新期限である24年1月1日までに更新をしておくべきだと思います(過ぎても6ヶ月の間なら学科と技能は免除されますが)
2は、サイトにも書いてありますが、滞在している証明のものが有れば大丈夫だと思います。
ページ:
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