今までずっと疑問だったのですが - 大型免許や二種免許の資格に
今までずっと疑問だったのですが大型免許や二種免許の資格に
21歳以上 普通自動車免許取得から3年以上って書いてる場合が多いですが
そもそも3年以上なら21歳以上なのは当たり前なのにわざわざそう書くのは何故なんですか? わざわざ年齢条件を書かなくても、前提の所持免許が満18歳からしか取れないのだから、条件を満たせば21歳以上になるのは明白で、要らないのではないか、という話ですね。でも、それはたまたま、現行制度ではそうだ、というだけです。
もし、今後に制度変更があって、免許の取得が16歳から可能になったとして、しかし大型や二種には21歳の下限を維持したい、となった場合、年齢条件の規定がないと、19歳から受験ができてしまいますよね。
免許歴は免許歴、年齢は年齢で、あくまで別の条件です。であれば、法律上は別に定めておくべきです。たまたま結果が重複するからと言って、一方をなくしてよい、というものではないですね。 法律がコロコロ変わるし具体的に何年以上と条件がある方がわかりやすい 自衛隊で大型免許を取れる年齢が低くても
大型免許が取れるからじゃないのかな。
それとも、免許制度って、コロコロ変わり、
過去に遡ったら、21歳以下でもバスの運転手に成れた時代があって、
そのあたりの改正で、変な文章になったとか。
現在の「中型車は8トンに限る」の言い回しも、???
俺なんか、大型二種、大型一種、牽引二種、牽引一種も
他、全て持っているのに、何か、乗ったらいけない様な言い方。 18歳未満でも車の免許取れる国もありますからね。 18+3=21 <=18歳で免許を取得した場合
20+3=23 <=20歳で免許を取得した場合
疑問を持つと言う事は、文章を正しく理解していない事になるよ。
ちなみに私は、23歳で普通1種取得、48歳で普通2種取得。 確かに「普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許若しくは大型特殊免許のうちいずれか一種類を現有し、かつこれらの免許を受けていた期間が通算して3年以上…」という「原則」だけを見れば、自然に21歳以上を満たすから不思議(無意味)に思えてしまうのは事実。
しかし現行法ではこの規定に「特例」が存在する。
(特例:道路交通法施行令第34条)
普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許若しくは大型特殊免許のうちいずれか一種類を現有し、かつこれらの免許を受けていた期間が2年以上で、以下のいずれかの要件を満たす者
①自衛官として自衛隊用自動車を運転していた期間が2年以上ある者
②運転手以外の旅客自動車乗務員(車掌、バスガイド等)として乗務していた期間が2年以上ある者
③旅客自動車教習所における所定の教習を修了した者(※これは現在行われている指定教習所の二種免許課程の話ではない。制度自体はは存在するが現に存在しないので省略)
この特例による場合、「21歳以上」を自然に満たさない(最短20歳)事があり得る。
ページ:
[1]