私の免許証に、今は中央付近に、「准中型で運転できる准中型車は5tに限
私の免許証に、今は中央付近に、「准中型で運転できる准中型車は5tに限る」って表示されてます。もし大型一種免許を取ったら、この表示って消えるんですか?それとも下の枠内に大型が表示されるだけなんですか?つまらない質問ですみません。 通常、上位免許を取得することでこの既得権表記(この質問文の「準中型は~」の表記)は消えると考えられます。
ちなみに何故、「通常」と書いたかと云うと、一部の都道府県に於いて必ずしもそうではない事例があったとの情報があり、その真偽について調査中であるため。 下の枠に大型の標記が追加になり5t限定の条件が消える。 当方、大型免許 所持していますが、
昭和時代に普通免許取得しましたので、免許証の表示は、
中型免許(中型車8Tに限る)と表示されています。
意味合いは、高齢者?になり深視力等、適正検査 不合格時に
大型免許→返納
旧普通免許(昭和時代)の中型免許(中型車は、8Tに限る)なので
この準中型も同じ考えだとしたら、表示は、残り
深視力等、合格しなくなったときに、大型免許は、返納
ですが、準中型(5Tに限る)は、残る可能性高いと思います。 大型取ったら今ある準中型の5t限定が自動的に解除されるので消えます。
ただ、大型を取った後将来的に何かの理由で大型免許を返納した場合、準中型5t限定には戻れません。戻れるのは普通3.5tです。 大型免許を取得したら左下の免許証の種類欄に
大型と表記され、条件欄に記載されていた
準中型は準中型(5t)に限るは消えます。
勿論準中型の表記そのままです。
余談ですがもし万が一視力検査等で
大型免許と準中型免許が維持出来なくなれば
現行の普通免許に格下げです。
ページ:
[1]