取消違反者講習を受けないと教習所に通えないのに、なぜ仮免許証が必要なのですか?
取消違反者講習を受けないと教習所に通えないのに、なぜ仮免許証が必要なのですか?仮免までは違反者講習を受けなくても問題ないってことですか? 取消違反者講習・・取消処分者講習の事ですね。
>取消違反者講習を受けないと教習所に通えないのに、なぜ仮免許証が必要なのですか?<
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必ずしも必要ではありません。
詳しくは↓を参照
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu04.html
取消処分を受けた人は取消処分者講習を受ける事で
新たに免許を取得することができます。
つまり
再取得するまでの経過は(教習所に通わず試験場で直接取得する場合。
①取消処分者講習
②仮免許(学科試験、技能試験、適性検査)
③路上練習
④本免試験(学科試験、技能試験、適正検査)
⑤取得時講習
⑥免許証交付
指定教習所に通う場合
①取消処分者講習
②教習所に入校
③学科と技能講習
④仮免修了検定と仮免学科試験
⑤路上練習
⑥卒業検定
⑦運転免許試験場での本免学科試験
⑧免許証交付
>仮免までは違反者講習を受けなくても問題ないってことですか?<
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違反者講習ではなく取消処分者講習です。これを受けないと
取消処分を受けた人は免許の再取得は出来ない事になっています。 普通免許を持たず、二輪や原付で取消になり、再取得をする際にいきなり普通免許や準中型免許を取ろうとする場合、取消処分者講習に仮免持参条件がつくことが多いですね。
場内コースとはいえ、実技があるため、最低限仮免取得程度の技量が無ければ講習にならないですから。
もちろん取消処分者講習受講前でも仮免までは取得できますし、変な話、教習所を卒業することもできます。
受講までは免許にできないだけで。 取消処分者講習ですね。
試験場(免許センター)で 学科試験までは 講習受けなくても受験出来ますが、そのあとの技能試験は取消処分者講習を受けた後じゃないと受付してくれないと思いますが。 「取消違反者講習を受けないと教習所に通えない」
そんな名前の講習はありません。
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