平成5年に大型二種の免許を取得しました。その後、中型免許が新設されました
平成5年に大型二種の免許を取得しました。その後、中型免許が新設されました。免許証の条件等に「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されています。何故、中型車(8t)に限定されているのか理由が分かりません。大型二種免許を持っているので、限定は解除されていると思うのですが……。詳しい方、教えてもらえませんでしょうか。 大型二種を返納したら?
免許は部分返納ができます。
0.8や深視力が衰え大型は通らない。
この8t限定を解除してしまうと、準中型まで0.8と深視力はついて回ります。
という事は、現行普通免許ということになります。
旧旧普通免許で乗れた4tまでの車には乗れなくなります。
あなたは関係ないかも知れませんが、それでは困る人も多いです。
8t限定があれば、大型二種を返納しても、中型8t限定として、0.7と深視力試験無しで免許更新できて、違法ではないことになります。
現在乗るのは、大型二種以下は問題なく乗れます。限定はありません。
その傘がなくなった時の為に残してあります。
都道府県により、残らない場合があります。
その場合は、現行普通免許しか残りません。 その意味は
質問者様の取得した
普通自動車免許は
最大積載量5t未満
車両総重量8t未満
最大乗車定員10人以下
だからです。
2022年現在は
①
最大積載量3t未満
車両総重量5t未満
最大乗車定員10人以下
②
最大積載量2t未満
車両総重量3.5t未満
最大乗車定員10人以下
①〜②は普通自動車免許
③・準中型自動車免許
最大積載量4.5t未満
車両総重量7.5t未満
最大乗車定員10人以下
①〜③までが
質問者様を含めた
普通自動車免許の範囲だから。
ちなみに
質問者様の大型自動車免許は
最大積載量5t以上
車両総重量8t以上
最大乗車定員10人以上
①〜③の大型自動車免許は
最大積載量6.5t以上
車両総重量11t以上
最大乗車定員29人以上
となります。
理由は中型自動車免許
最大積載量6.5t未満
車両総重量11t未満
最大乗車定員29人以下
が新設された為。
①・普通自動車免許
②・普通自動車免許
③・準中型自動車免許
④・質問者様の普通自動車免許
⑤・質問者様の大型自動車免許
⑥・中型自動車免許
⑦・大型自動車免許
2022年現在になるからです。 私も平成9年ですが、大型二種を取得しました。条件等には同じ記載があります。
平成19年6月2日以降に大型を取得した人は自動的に限定は解除されています。
大型免許を返納したり、深視力が通らないとか片目を失明したりすると、現行の普通免許(2トン車も乗れない)になります。条件等に8tの記載がある人は総重量8トン未満の車両まで片目でも運転できます。
実際には片目で4トントラック乗るのは危険だと思います。乗ってる人は居ますけど。 昔の「普通免許」が
中型「中型車は中型車(8t)に限る」
と、表記上変わっただけです。
実質、昔の普通免許のことです。
準中型から深視力検査が追加されましたが、
中型「中型車は中型車(8t)に限る」は
昔の普通免許なので、深視力検査なく
総重量8t未満(4t積トラック)が運転できます。 既に回答が出揃っていますが、将来大型二種を返納した場合、または深視力が出なくなった場合なんかに、旧法の普通免許(現行の中型8トン)が、現行の普通免許に格下げにならないようにするための措置ですね。
大型二種免許を平成19年の法改正以降に取得した人には当該措置はなされていません。 深視力が確保できなくなった等何らかの理由で二種免許等が維持できなくなった場合に、旧々法の普通免許、つまり中型8t限定免許を残すことが可能な既得権を持っているから。
他の回答にあるような単なる「覚え書き」です。
ページ:
[1]