運転免許特定違反行為運転殺傷行政処分 - 14ヶ月ほど前に自動車を凶器と
運転免許 特定違反行為 運転殺傷 行政処分14ヶ月ほど前に自動車を凶器として使用し、被害者をケガさせたことで、特定違反行為の運転殺傷(48点)にて警察から公安委員会へ送致されました。
しかしながら、まだ行政処分が出ていません。
なお、刑事では12ヶ月前に傷害罪にて送致、暴行罪にて起訴後、先日公判にて有罪となりました。
犯行日からかなりの時間が経過しておりますが行政処分はこれからでしょうか。
もしくは公安委員会での審議において処分なしの決定はありえるのでしょうか。
(刑事処分は最近決定したばかりです)
ご回答よろしくお願い申し上げます。補足もし行政処分が出た場合、公安委員会へ処分取消を求めて行政訴訟、都道府県知事へ国家賠償請求を求めて提訴する予定です。 刑事処分で暴行、傷害で起訴されて判決が正式に出たなら、行政処分上は確定してからになると思われます。犯行に関する事実が曖昧だと、不起訴も有り得るからです。
ただ、現実的に下された行政処分(取消)は、情状酌量の余地がある違反行為でなければ、ほぼ覆りません。
いわゆる、煽り運転での暴行、傷害でしょう? >>14ヶ月ほど前に自動車を凶器として使用し、被害者をケガさせたことで、特定違反行為の運転殺傷(48点)にて警察から公安委員会へ送致されました。
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うわ…悪党だなぁ…
>>なお、刑事では12ヶ月前に傷害罪にて送致、暴行罪にて起訴後、先日公判にて有罪となりました。
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「凶悪犯」やんけ(笑)
>>もし行政処分が出た場合、公安委員会へ処分取消を求めて行政訴訟、都道府県知事へ国家賠償請求を求めて提訴する予定です。
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懲りてないんか~い!
ごめん、回答は以下の通り
「二度と交通社会に出てこないで下さい」
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