tac116171918 公開 2022-4-16 16:11:00

免許更新の期間外に更新をする時の有効期限の計算について。海外在住で

免許更新の期間外に更新をする時の
有効期限の計算について。
海外在住で、平成35年(2023年)3月1日まで
有効の自動車免許を持っています。誕生日は2月です。
日本の水際対策が、ワクチン3回接種で
コロナの隔離がなくなったので一時帰国して
早めに前倒しで更新しようと思っています。
(水際対策については確認済みです)
更新期間外に更新すると、有効期間が短くなるそうですが
(更新後最初の誕生日で1年経過したとみなされる)
上記の場合、例えば今年の6月に一時帰国時して更新したら
有効期限は2027年3月1日までになるということで合ってますよね?
もし更新期間である来年2月の誕生日前後に更新したら
2028年3月1日までになるということですよね?
はじめてなので教えてください。
よろしくお願いします。

118220748 公開 2022-4-16 20:10:00

その理解でいいでしょう。
更新で交付される運転免許証の有効期限は、基準日Aから「3回目または5回目の誕生日の1か月後」になります。ここでいう基準日Aは…
・更新期間中の更新の場合は、更新前の有効期限の末日。
・更新期間前の更新の場合は、更新手続きをとる日。
…です。よって、更新期間前に手続きをした場合、更新期間中の誕生日が1回目と数えられてしまうので、有効期限が1年前倒しになります。
なお、3回目になるか5回目になるかは、基準日Bの時点の過去5年間の違反歴により決まります。免許歴が5年以上あって、無違反か3点以下の違反が一度だけの人は5回目になり、それ以外の人は3回目になります。ここでいう基準日Bは…
・更新期間中の更新の場合は、更新期間中の誕生日の40日前。
・更新期間前の更新の場合は、更新手続きをとる日。
…です。

sna1149135684 公開 2022-4-16 17:56:00

そうですね。
更新可能期間前の更新では
直近に訪れる誕生日で1年経過とカウントされるので
認識は合っていると思います。
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