kyi1234258762 公開 2022-4-21 14:30:00

とある事情で運転免許証を三年以上更新できないので、失効するので

とある事情で運転免許証を三年以上更新できないので、失効するのですが、自分は日本の免許を海外で切り替え、有効のオーストラリアの免許を持っています。
日本で免許失効後一度日本の免許から切り替えたオーストラリアの免許を再度日本の免許に切り替えることはできますか。
日本の免許→オーストラリアの免許→日本の免許です。

1041807284 公開 2022-4-21 15:04:00

オーストラリアの免許をお持ちならば、日本の免許失効して帰国した際、簡単な視力検査等で、日本の免許を取得できます。 執行した期限は有りませんが、オーストラリアに3か月以上の滞在実績があればOKです!

tak1042085869 公開 2022-4-21 22:14:00

もちろんできます。ただしオーストラリアの免許を取得して3か月以上経ってる事が条件です。あと切り替えではなく、全科目免除による取得です。

1251054832 公開 2022-4-21 22:11:00

出来ます。オーストラリアは、私のところ同様に学科・技能試験免除特例国に指定されてるので基本適性検査(視力試験)のみで切り替えができます。切り替え申請の際、JAFでオーストラリアの免許の翻訳文をもらって(3000円)、あとパスポート(日本の出入国スタンプがあるとスムーズです)、オーストラリアに住んでいることを証明できる何か(これは無くても大丈夫かも知れませんが、一応持っていくといいかも知れません)が必要となります。後は、本籍地入りの住民票と申請手数料や申請書に貼り付ける証明写真(免許センターでも撮れます)です。
書類さえ揃ってれば1日で交付してもらえると思いますが、結構日本に住んでる外国人なんかが結構書き換え申請に来るので半日かそれ以上かかります。

hap1149421714 公開 2022-4-21 20:13:00

日本の免許が効力を失ってから三年以上経過しているとすれば、再取得にあたり「海外渡航等のやむを得ない事情による試験の免除」は出来ません。
しかし、海外(今回はオーストラリア)で取得した有効な運転免許を受けており、当該運転免許発給国(オーストラリア)に於いて発給日以降3ヶ月以上滞在していたのであれば「外国免許からの切替手続き」により改めて取得することになります。
発給国によっては知識確認(学科試験)および技能確認(技能試験)が課せられることになりますが、質問者様におかれましては日本国内で過去に運転免許を受けていた経歴があること、そしてその免許歴に取消(運転禁止)処分を受けた経歴がないとすれば、知識確認および技能確認は免除(実質的に視力検査のみ)となる可能性が高いです。

1147668669 公開 2022-4-21 14:32:00

日本に戻ってきたら、警察に聞いてみる。しかし、外国へ行く前に聞いておくほうがベストです。
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