免許の勉強中です。何故路線バスの専用通行帯は、原動機付自転車や小型
免許の勉強中です。何故路線バスの専用通行帯は、原動機付自転車や小型特殊自動車は走行していいのでしょうか? 専用通行帯は一番左の車線が指定されることが多く、もし原付や小特がここを走れないとなると、一つ外側の車線を走る必要があります。
そんなところを30キロやそれ以下で走ると危険なので、原付や小特は専用通行帯であっても一番左の車線を走るように決められています。 法律がそう規定しているからです。根拠法規を引用します。
・道交法20条1項で、原付や小特は第一通行帯(左端の通行帯)の通行義務があるとされている。
・専用通行帯の標識/標示は、原付や小特の通行を禁ずる意味を持たされていない。
よって、原付と小特は、第一通行帯がバス専用の指定を受けていても、そこを通行しないといけない、と言う訳です。
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国交省令「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」より抜粋
別表第一 規制標識の種類と意味
●専用通行帯
交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、特定の車両が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「専用通行帯」という。)を指定し、かつ、他の車両(当該特定の車両が普通自転車である場合にあつては軽車両を除き、当該特定の車両が普通自転車以外の車両である場合にあつては小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。
道路交通法 第20条 (車両通行帯)
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
(略)
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注意点として、バス専用通行帯は、必ずしも第一通行帯に設定されるとは限りません。名古屋市のように、道路の真ん中の通行帯をバス専用にしているね場合があります。この場合は、原付や小特は第一通行帯をつうこうしないといけないので、バス専用通行帯は通行できません。 それらの車は左端を走る必要があるからです。
理由は他の車より遅いためです。
自転車も同様です。
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