免許交付当日に運転する場合、自賠責保険入ってないと乗れませんよね?
免許交付当日に運転する場合、自賠責保険入ってないと乗れませんよね? なにかいろいろ混乱されてるようですね。1.免許取得して運転できるかどうか?と保険とは直接関係はありません。免許の条件に合致する車であれば、問題はないです。
2.自賠責保険とは車体・車そのものにかかる保険ですので、免許の有無とは全く関係ありません。その車両が車検に適合して公道を走れる状態なら、誰にでも適用されるもの。ただしその金額は限定的ですが。
おそらく質問者が気にしてるのは
3.任意保険はかけてなくとも法的には問題はないが、上の自賠責保険では支払われる額が最低限度であり一般には足りないし物損には支払われないので「入ってないと(かけてないと)怖くて運転は出来ない」ってことになりますね。
保険なしだけはやめましょうね、人生棒に振りかねませんから。
ご家族の車なら、任意保険の適用範囲・適用年齢など条件を「質問者にも適用されるように変更」しておく必要があります。
例えば借りた車に1日だけかける「1DAY保険」みたいなのもありますので、上手に利用してください。 免許と自賠責は別の話。自賠責は車に掛ける保険で、普通に登録したり車検を通した車は自賠責に入ってる。 自働車は 車検の時 自賠責に加入しています
車検を受ける時に合わせて加入するのが自賠責保険です。
自賠責保険証は、法律(自動車損害賠償保障法第8条)によって携帯が義務付けられています
原付バイク
原付の自賠責保険はコンビニでも加入可能です。
車検あり:車検と同じタイミング(自動車・バイク)
車検なし:自分で加入(原付・軽二輪車) はい。自賠責保険無で公道を運転する行為は、
懲役刑もある犯罪ですし、1発で免許停止処分となります。
でも、現実は
・自賠責保険だけあればOK
ではないです。
自賠責保険は、必要最低限未満の保険です。
補償されるのは事故相手の怪我、後遺障害、死亡だけ。
自分の怪我、障害、死亡は補償されません。
モノの損害も1円も補償されません。
事故相手の怪我の補償はたった120万まで。
これは実際の賠償金は簡単に数百万、1000万超えします。
事故相手の後遺障害の補償はたった4000万まで。
これは簡単に1億円になります。
事故相手の死亡補償はたった3000万まで。
これも簡単に1億円になります。
自賠責が補償しないモノの損害も簡単に数千万円になります。
なので自賠責保険だけで公道を運転するのも、
非常にリスクが高く、モラルが無いということになります。
よって公道を運転する際は、
・自賠責保険
・任意保険
両方の契約が必要です。 車検期間が残っている自動車なら自賠責保険には加入しているので運転しても可です。
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