無免許で、捕まり欠格期間2年になりました。無免許中に、運転免許証を
無免許で、捕まり欠格期間2年になりました。無免許中に、運転免許証を紛失してしまい、運転取消処分書が届いてません。自分の欠格期間を知りたいのですが、どうすればいいのでしょうか? 失効による無免許なので、
公安委員会のデータベースにはあなたのデータはありません。
ですから、通知は来ません。
点数は25点で、欠格期間は2年です。
運転免許センターにて申請すればわかります。
たぶん、無免許運転で検挙された日から2年間が欠格期間になると思います。 身分証明書持参で、
公安委員会(試験場)の受験相談窓口で確認可能です。
純無免許運転の場合は、
犯行検挙日から最低2年が欠格期間となります。
他の違反や前歴がある場合は最長5年で設定されます。 >>自分の欠格期間を知りたいのですが、どうすればいいのでしょうか?
↑↑↑
健康保険証やマイナンバーカード等の本人確認書類を持参の上、運転免許試験場に出向いて確認なさってください。
取消処分者講習の受講の要否確認や予約も兼ねて 無免許運転には以下の種類があります。
・「純無免」・・・それまで一度も免許取得の交付を受けた経験のない人が車を運転をすること。
・「取り消し無免」・・・交通事故や交通違反をして免許を取り消しされた後、再度免許の交付を受ける前に車を運転すること。
・「停止中無免」・・・免許の停止期間中(免停中)、または免許の有効期限切れ中に運転をすること。
・「免許外運転」・・・自分の免許対象外の車種を運転することをいいます。たとえば、普通自動車運転免許しか受けていない人が中型自動車や普通自動二輪車を運転すること。
どれに該当しているか分かりませんが無免許運転は違反点数が25点なので一発で免許取り消し処分を受け2年間の欠格期間になります。検挙された日を覚えていますか?どうしてもお知りになりたいなら本人確認書類を持参し免許センターか警察署へ行って聞いてみて下さい。無免許運転と酒気帯び運転は同じ点数なのでできれば今後再度免許を取得して運転して欲しくありません。そのうち被害者の方を死亡させる事故を起こす可能性が高いので。 質問内容が矛盾していますね。
免許を受けていない純粋無免許なら、紛失する免許証が存在しませんし、取消処分の通知書は送られません。
原付などの免許はあったが自動二輪を運転した、と言う無免許運転であれば、運転免許を紛失したからと言って、取消処分通知は普通に発行されます。よって届かないと言うことはありません。また、通常は通知に従い出頭して免許証を預け、そのまま取消処分で没収されてしまうものです。通知に対する出頭もしていないのであれば、まだ取消処分になっていませんから、欠格期間は始まっていません。
いずれにしても、本人確認書類を持参して運転免許試験場に出向き、問い合わせれば判るでしょう。電話では本人確認ができないので、出頭が必要です。 無免許なら免許が無いので紛失するものが存在しません。
ページ:
[1]