仮免許は教習所以外でも運転しても大丈夫ですか? - 免許を取って3年以上
仮免許は教習所以外でも運転しても大丈夫ですか?免許を取って3年以上、仮免許練習中を前後に貼っていればいいですよね? その車を運転できる免許期間通算3年以上の者かその車を運転できる二種免許(免許期間は問わない)の者が乗車し指導すれば教習所以外の車でも運転できます。(指導員資格では不可)
以前別の方と思いますが、なぜそのような危険なことが認められるか理解できませんと全員に返信して回答を締め切ったという、ちょっと知恵袋の使い方が下手な人がいましたが、なぜそのようなことが認められているかというと、本来的には運転免許は試験場で実技試験を含めた全ての試験を受けて取るものだからです。(いわゆる飛び入り)
ただ、補助ブレーキがないのと指導員ほどの技術や知識がない人が助手席に乗ることになるのと保険が効かないかもしれないことから飛び入りで取るのでなければおすすめはしません。
既に回答があるように練習のみ可能なので、買い物や食事のための運転やそれらを兼ねての運転は無免許運転となり2年間免許が取れなくなります。 免許取得後3年以上の人が同乗。
練習標識の取り付け。
仮免許証の携帯。
が条件。
運転は練習のみで、その他用途で運転すると無免許運転になります。 運転は可能だけど、指導員以外の素人ドライバーを横に乗せて練習しても、自己流を教えられ、変な癖が付いたりするので、余りお勧めは出来ませんね。
例えば、教習中なら対抗車が通り過ぎるのを待つべき右折のシーンでも、免許持ちのドライバーは、今なら行けるから早く右折しろなどと言って、煽ったりします。
一般的ドライバーの運転と、教習所の運転は、似て非なる物と思った方が良いです。 練習目的でないとだめです。
スーパーやコンビニ、娯楽施設などに立ち寄ったり、指導者以外を同乗させると、練習目的外として無免許運転になります。
指定教習所にかよっているのなら、意味のないことをしないで免許を取得してから運転すべきです。 大丈夫ですがオススメはしません。
事故起こしたら保険が下りない可能性がある。 ルール的にはOKだけど、補助ブレーキはどうするの?
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