cry1039292313 公開 2022-4-21 18:46:00

運転免許証を取得している人がお酒を飲んだ状態で自転車を運転して

運転免許証を取得している人がお酒を飲んだ状態で自転車を運転していると飲酒運転で逮捕され、運転免許証を取り消しされる場合があると言っていたのですが、もし免許を所持していない人が飲酒運転で逮捕された場合、
運転免許を持っていないので取り上げられませんよね?その場合罰則はどうなるのでしょうか?
数年間免許を取得できないとかですか?

hk1124388977 公開 2022-4-21 18:56:00

もちろん、免許を取得できない期間が設定されます。ただ、これは行政処分であって、刑事罰は別にかかります。自転車も「車」である以上、道路交通法の適用を受けますからね。
道路交通法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
同法第百十七条の二(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)
同法第百十七条の二の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
四 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第二号に該当する場合を除く。)
五 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)
六 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)

min1213901220 公開 2022-4-21 19:09:00

道交法違反の罪(酒酔い又は酒気帯び運転)に当たります。
ちなみに、どの方の回答とは申しませんが、自転車の無免許運転とは初めて聞きました。

1052417794 公開 2022-4-21 18:53:00

普通に無免許運転でより厳しい罰則になります
免許は1年取れません
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