原付に乗っていて、信号無視と一時不停止をしてしまい、 - 原付免許の更
原付に乗っていて、信号無視と一時不停止をしてしまい、原付免許の更新の時期が来たので違反者講習のハガキが届きました。
その、違反者講習を受ける期間に車の免許を取りました
この場合新たに免許を作ったので、違反者講習は受けなくても良いのですか? 「違反者講習」というのは、軽微な違反の積み重ねで累積点数が6点になった時に受けられる講習です。
普通自動車免許を取得して新しい免許証をもらっても、累積点数は変わりません。
講習を受ける受けないは任意ですが、受けなかった場合は30日の免許停止処分になります。免許証が30日間没収されるので、原付も普通車も運転できなくなります。 来た案内が「違反者講習」のものなら、更新だの普通免許の取得だのは全く無関係です。受けなければ改めて30日の停止処分の通知が来ます。そもそも、免停にならないように行われる講習ですからね。
来た案内が、更新時講習の「違反運転者講習」のことであるなら、更新手続きを取らずに普通自動車免許を併記すれば、それで有効期限が先送りされ、更新手続きができなくなるので、更新時講習も自動的に受けられなくなります。
「違反者講習」と「違反運転者講習(違反講習)」は、名前は似ていますが別物です。混同しないようにしましょう。 任意です。 過去の違反は引き継ぎます。
従って受けなければなりません。
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