純無免許運転の欠格期間って何も事故や違反など犯してなければ捕まった日から2年間
純無免許運転の欠格期間って何も事故や違反など犯してなければ捕まった日から2年間ですか? はい。そうですね。正確には検挙された日から2年間です。
場合によっては
・実際に捕まった日が検挙日とならない
というケースもあります。
ですが、そんなに大きな差はでません。 無免許運転は、本来であれば免許取消処分になります。(免停無免許運転や免許外運転などですね)
しかし、純無免許運転の場合、取り消すべき免許がないので取消処分にすることがでませんから、免許取消処分の通知はきません。(もちろん裁判の通知はきますが、これは取消処分には関わりがありません)
よって、無免許運転で捕まった日から2年間が欠格期間に相当する期間となります。 通知書に記載された日から2年。
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