無免許の場合、私有地内なら車の運転してもよいという理解でまちが
無免許の場合、私有地内なら車の運転してもよいという理解でまちがいないですか? 解釈が少し違ってきますね。無免許運転は原則☓です。
私有地であってもです。
私有地では道路交通法が適用されないので警察が介入出来ない場合があります。じゃあ私有地で運転してもいいと言うことでいいじゃないかって話になるかもしれませんが、私有地とはいえもし事故を
起こしてしまった場合警察が来ますしもし無免許だったらそれはそれで捕まります。 教習所みたいに、私有地なら無免許運転は可能です。
教習所がいい例ですが、別に公道と繋がっていてもいいようです。
なお、裁判所の「私有地」の判決の例としては、
判例「平成14年(う)第1582号 道路交通法違反被告事件 平成14年10月21日 東京高等裁判所」
月極め駐車場(管理人もいなくて出入り口も開放状態)は、道路の扱いではない。
(※)
判例「平成14(う)第974号 道路交通法違反被告事件 平成14年10月23日 大阪高等裁判所」
ラーメン店の駐車場は道路の扱い。
判例「東京高等裁判所 平成17年5月25日判決 (判例時報1910号158ページ)」
コンビニ駐車場の通路部分は道路の扱い。
判例「平成22(わ)第240号 道路交通法違反 平成23年1月17日 大分地方裁判所」
コンビニ駐車場の駐車マス内や、駐車マスからコンビニ建物壁までの間は、道路の扱いではない。
…となっています。
特に「※」の裁判例が良質な判定基準と思いますが、
1
駐車区画以外の部分は,車両が通行できるものの,いずれも行き止まりとなって,通り抜けができない構造になっており,道路としての形態を備えているとまではいい難い。
2
契約者が車両を出し入れする駐車場であることから,施錠をしないのは当然であり,そのことから直ちに一般人に開放されているなどとはいえず,駐車場経営者が賃貸借契約もしていない付近住民に対して本件駐車場を自由に使用することを許すなどとは考え難い。
また,本件駐車場は私人が経営する比較的小規模な駐車場であって,その北側以外は畑や塀に囲まれて通り抜けもできないから,本件駐車場とは無関係な車両や人が自由に頻繁に立ち入るなどということはおよそ想定できないし,そのような事実も認められないことは前述のとおりである。
関係証拠によれば,被告人も駐車場に駐車中の車両を検分するため,その駐車区画を貸借している修理工場の者に車の鍵を借りて本件駐車場に入ったにすぎない。
単に不特定の車両や人の通行が可能であるというのではなく,現実に不特定多数の車両や人が自由に通行しているという客観的事実が認められなければ,「一般交通の用に供する」場所とはいえないところ,原判決は,立入禁止の表示や施錠がなく,自由に立ち入ることができることや被告人が現に通行した事実等だけから,本件駐車場の駐車区画以外の通路部分全体が「現に不特定多数の人または車両によって継続的,反復的に利用されているという客観的な状況にあり,かつ,その状況が相当程度の公開性を有している」などと説示しているが,論理的にも飛躍があり,正当でない。
3
本件駐車場のうち市道と接する北西角付近のわずかな部分だけは,車両が馬入れからはみ出して通行したり,人が横切ったりするというにすぎず,そのことから,本件駐車場全体が一般の通行の用に供されていると見るのは相当でない。
…という判事を下しています。
ただし、「警察に捕まったから、裁判が起きた。だから裁判例がある。」という事実は忘れてはいけません。
警察官も捕まえないに至らせたいなら、グレーな感じにせずに、なるべく完全に白に近づけた環境にする方がいいことは言うまでもないですね。 間違いです。
■他人や他車の出入りがある
■公道と境界なく面している
■一般の通行に利用されている
■他人や他車の入場が管理されていない
という場合は、道交法適用です。 私有地というだけなら、ホームセンターやスーパーの駐車場も市有地です。
そこような、誰でも入れる場所は、私有地であっても「みなし公道」という、道路交通法の適用を受ける場所になります。
なので、無免許運転となります。
教習所のように、しっかりと周りが囲われていて、中に人がいても「無免許に人が練習していて危ない」ということが承知の事実で、通路と道路がしっかりと区分けされている場所であるなら、無免許で運転しても構いません。
私有地というモノについて、そういう認識なら間違いではありません。 私有地なら運転免許不要で、年齢も関係ありません。
車の登録(ナンバー)が不要で、車検を受けなくてもいいので改造も自由です。
自動車税もかかりませんし、自賠責保険(強制保険)も不要です。
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