速度超過30キロで一発で、免許停止になりました、免許証はその場で
速度超過30キロで一発で、免許停止になりました、免許証はその場ではとられませんでした、1カ月後.行政処分通知書に運転免許センターに出頭するようにとハガキが届きました、罰金を裁判所で払ってからくるものだと思っていたのですが、速度超過分の罰金は、いつ払えば良いのでしょうか?初めての事でわからないです… 平成3年当時は簡易裁判所で『罰金~万円』と判決が出たらその場で支払いでした。 略式裁判なら、その場で支払いします。
10万円程度を持っていって下さい その通りですが 行政処分が先になる事もあります。
どっちみち 裁判所で略式裁判を行い 刑が確定し
罰金刑の場合 その場で罰金を払って 終わりです。
10万程度は用意しておくか 近くのコンビニでおろしてきて
支払ってもOKです、。 罰金は刑事処分なので、裁判所で判決を受けてから、窓口で現金で支払うか、指定の口座に一定期間内に振り込む形になります。
行政処分は罰金とは関係ありません。また、行政処分と刑事処分は、どちらが先になるかは決まっていません。多くの場合、先に刑事処分のほうが済む傾向にある、と言うだけです。
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