私の知人で、今年の1月に70歳になり免許が2月で失効してしまった
私の知人で、今年の1月に70歳になり免許が2月で失効してしまった方がおりました。持病で視力が悪く、更新前から運転するときは、奥様と娘さんを必ずのせて運転しないと自己を起こしてしまうと本人も思って同乗させていたようです。
私も今年の2月までに高齢者講習を受け更新をしないと免許が失効してしまうとつたえました。
本人は、免許証は返納するから関係ないと言ってました。
居住地が、田舎なので交通機関が1日数本しかなく近場だったら大丈夫だと運転してしまうのではと思いました。
遠出のときは、私や他の方に運転を頼んでいたで出掛けていたりしていました。
本人も運転しなければ運転しないで運転したくなくなるだといっていたのでその言葉を信じていました。
しかし昨日、近所のコンビニまで運転してしまい、駐車場からでる時に事故をしてしまったそうです。
その時は、相手の方も、車を直してくれれば特に警察を呼ばなくても軽い衝突だから大丈夫だと言われたのです。
事故を相手の方から連絡があり、やはり警察に届けないとまずいとなり警察にとどけたそうです。
今日の、午前中実況見分があるそうです。
長々と書いてしまいましたが上記の状況の場合、どのような処分が、予想されますか??
逮捕?
罰金または、懲役など?
また
本人も、反省し今後は絶対運転はしないといってますが、実況見分の時の対処法も教えいただければと思います。
くわし方のご教示をお願い致します補足事故は、物損事故でした。
また、このような後でもうっかり失効で免許の更新&講習は受けられるのでしょうか?
↑非常識な補足質問で申し訳ありません。
この補足質問は知人の言葉です しっかり逮捕され、処罰されないといけません。
わざと免許を失効させ、運転はしないと明示的に述べていたにも拘わらず運転をし、しかも事故をして他人の財産を毀損させるなどもってのほかでとんでもない犯罪です。
ここで甘い顔をするようなことがあれば、必ず再び事故を起こし、今度は他人を殺すことは間違いありません。 「うっかり失効」とは、期限切れに気が付かないままでいた場合、期限切れから半年以内であれば、更新と同じような手続きで免許の再取得が可能、というものです。
今回の場合は、期限切れを承知で運転をしていたので「うっかり」にはなりません。
極端に言えば「悪質な無免許運転」と捉えられてもしかたありません。
当然、無免許運転として処理されますから失効手続きはできません。通常、無免許運転は25点の違反行為なので、2年間は免許の再取得が制限されます。
裁判で罰金刑(30万円以下だったかな?)になる可能性もあります。 無免許状態だったんですよね?
失効した事実を自身で認知していて
無免許だという事を知っていて運転したのなら
罰金刑ですね。
逮捕の必要があるかどうかは個別の判断。
ページ:
[1]