住所を変更せずに県外で中型自動車の免許を取得しようとした場合、免許の
住所を変更せずに県外で中型自動車の免許を取得しようとした場合、免許の書換も出向先の県でも書換はできますか?それとも住所がある地元に戻らないとダメですか? 手持ちの免許証に種類を追加する手続きは併記と言いますが、併記は免許証に記載された住所の都道府県でしかできません。A県在住で免許証の住所もA県の人が、一時的にB県に出張などで滞在している場合、B県の指定教習所を利用して卒業することは問題ありません。しかし、免許証の住所をB県に変えればB県で併記ができますが、それが出来ないならA県に戻らないと併記はできません。 住所地の公安でしか発行できません。
住所がある地元に戻らないとダメです
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