昨年の4月25日に自動車無免許で逮捕されました。 - 当時17歳の未
昨年の4月25日に自動車無免許で逮捕されました。当時17歳の未成年でした、保護観察の3ヶ月も終わり逮捕から1年が経ちました。免許の結核期間はその逮捕された4月25日からでしょうか?それとも、保護観察が完全に終わった日からでしょうか? 欠格期間は、
何も有効な免許がない無免許運転
だったのであれば、犯行検挙日が開始日となります。
逮捕日=検挙日とは必ずしも一致しないこともありますが、
ほぼ同じと考えてください。
よって、2023年4月25日あたりまで、
免許取得不可能という感じになります。
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