免停の処分を受けていない状態で免許更新に行ったらどうなりますか?更新と同時に
免停の処分を受けていない状態で免許更新に行ったらどうなりますか?更新と同時に免許を没収されそのまま免停期間が始まるんでしょうか? まだ処分が決定してないなら、更新手続きの際に「違反点数が処分基準に達しているので後日改めて処分される可能性がある」旨の警告がなされます。処分が決定してるのならば、免許証の交付が「保留」となり、代わりに停止処分通知書が手渡されその日から処分が開始するでしょう。 まだ停止処分の指定出頭日を迎えていないなら、そのまま更新できます。
既に届いた停止処分の通知に書かれた出頭指定日を無視して過ぎているなら、更新手続きはさせてもらえますが、新免許の交付が停止日数分だけ保留されます。つまり、強制的に免停が実施されます。 免停の処分を受けていない状態で免許更新に行ったらどうなりますか?
運転免許証を預かります
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