自転車での違反通行は車の免許を持っていれば免停や免許取り消しになっ
自転車での違反通行は車の免許を持っていれば免停や免許取り消しになったりする場合もあるって本当でしょうか?①自転車で信号無視した場合も、同様ですね?
②自転車でなく歩行で信号無視した場合も同様ですね?
③クルマに乗らずに自転車で飲み会に行った場合、ほろ酔いは罰されない!?
④逆に泥酔で歩行して、他の歩行者にぶつかってけがをさせた場合は、
道路交通法で罰せられる?
いかがでしょうか?
①②③④大体以上で正しいでしょうか?
自転車運転や歩行、そのものに対する処罰ですね!?
いかがでしょうか?
2005年頃新聞記事で、
「飲み会には車で行かずに自転車で行きましょう」、
ってキャンペーンなかったですか?
飲み会の行き帰りに自転車で農道を自転車で走ること自体は問題ない?
でないと、だれも青年団の飲み会にも行けなくなるじゃーないですか!?
いかがでしょうか?
ベロベロの人は、車で送ります!
それは当然ですね。
あと、パッソルの人は、押し歩きで帰る。
補足質問、
「野外でおしっこをしてはいけない」という法律が有るようですが、
登山する方でこれを守る人は皆無だと思います。
この点はいかがでしょうか?
罰せられるでしょうか?
最近の世の風潮として、
どうやら新聞が、あおりがひどいようです、
新聞が国民を悪者を作り過ぎる、あおりがひどい、
と、思いました。
以上、つれづれなる質問ですが、
御回答願います~!?補足①②自転車や歩行での信号違反は、免許は関係ないですが、
懲役や罰金系あります。起訴され有罪になった場合です
ありがとうございます。
悪質危険な違反行為の場合ですね。
ーー自転車の酒気帯び運転は罰則こそないものの、ほめられたものではありません
信用失墜行為に該当するため、職種によっては懲戒処分の対象になります
ーー法曹に関連する仕事の場合や公的な仕事の場合が該当しますね。
ーー飲み会にはタクシー等を利用しましょう
ふと思ったのですが、こういう新聞記事を書く方って、
給料沢山もらっている人達ですよねー、
「飲んだらタクシー、数千円をすぐに出せる人」
そんな人ばかりではない?
タクシー会社が閉まっている事も
とすると、歩いてお家に帰るしかないけれど
その場合時間と体力が必要で、
翌日の仕事にかなり差支えが有る、
そんな庶民事情が見えてくるのですけど~。
ーー自転車を普通に運転
アルコール濃度を測る官も?まっすぐ歩けるか、直立は
自動車等運転免許の点数に関しては自転車や歩行者は関係ありません
正常に歩けないひとは別の罰則、迷惑行為の一種。
ほろ酔い自転車は運転は自己責任 自転車の運転に関して自動車等運転免許証における点数は関係ありません
道路交通法第90条(免許の拒否)には、公安委員会による免許の停止・失効について書かれていますが、ここには「自動車等の運転に・・・」とあります
この「自動車等」というのは道路交通法84条(運転免許)に「自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)」とあります
つまり【自転車の違反と自動車等運転免許証の点数は関係ない】ということです
ただし、①~④までそれぞれ違反行為なので罰則はあります
①第7条(信号機の信号に従う義務)違反、懲役3月または5万円以下の罰金
②同上
ただし、①②は起訴され有罪になった場合です
③飲酒運転には二種類あります
《酒気帯び運転》(呼気アルコール濃度0.15mg/l以上)
《酒酔い運転》(正常な運転ができない状態)
ほろ酔いの場合は酒気帯び運転にあたるかと思います
道路交通法第117条二の二の三に、酒気帯び運転の罰則(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)が規定されているのですが、「軽車両を除く」とあります
つまり【自転車の酒気帯び運転に罰則が規定されていません】
ただし、正常な運転ができない酒酔い運転の場合は、自動車と同じ罰を受けることがあります
④「泥酔状態で歩行し、交通の妨害をした」場合は5万円以下の罰金
泥酔状態で歩行し、他者に怪我をさせた場合「過失傷害」(30万円以下の罰金)になると思います
これは道路交通法ではありません
自転車の酒気帯び運転は罰則こそないものの、違法行為ですのでほめられたものではありません
信用失墜行為に該当するため、職種によっては懲戒処分の対象になります
飲み会にはタクシー等を利用しましょう
軽犯罪法の文言には、「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」とあります
登山でちょっと道から離れて用をたすのであれば、街路、公園、その他公衆の集合する場所に該当しないと判断されます
他の登山者がいる前で登山道に撒き散らしているのなら、話は別ですが・・・ ① ②軽度なので厳重注意
③ほろ酔 の程度です。 呼気が酒気帯レベルなら罰金もあり得ます。
飲酒運転なら確実に罰金減点 免停
④歩行なら 自転車乗っていないので 免許は関係ないでしょう、傷害などですねー 自転車は道路交通法で軽車両です 酒気帯び運転ですべて普通乗用車と同じ罪状です
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