無免許の原付で捕まったら車の免許もとれませんか?
無免許の原付で捕まったら車の免許もとれませんか? 最低2年間は取れません。 最低2年は全運転免許取得不可能になります。 原付の無免許運転ということですから「純無免許」で捕まったということになろうかと思います。捕まった日から2年間は免種を問わず運転免許の取得が制限されます。
なお、免許外無免許運転(原付免許しかないのに普通自動車を運転した)とか、免停無免許運転(免許停止期間中に運転をした)の場合だと、免許取消処分を受けた日から2年間は免許の再取得はできません。
免許の取得が制限される期間を「欠格期間」と言います。 捕まった日から2年間運転免許試験を受けられません。
車もバイクもダメです。 海外に移住すれば、その国の運転免許は取得できます。
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