引越しにあたっての免許証・住所変更は、転入届の提出前に行うことは可能でし
引越しにあたっての免許証・住所変更は、転入届の提出前に行うことは可能でしょうか?立地上、免許証→転入届の流れが都合がよく気になりました。
警察署で行おうと思っています。
どなたかご存知の方、ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。 可能ですよ(氏名、本籍変更の場合は”本籍入り住民票”が必須ですが、住所だけの変更の場合、住民票以外でも住所証明はできますので)
住所証明にどういうものが使えるか、は都道府県によって若干違います(住民票ならどこの都道府県でもOKですけどね)。ですから、新住所地の都道府県の警察のサイトで、何が使えるか、を確認し、それを持っていけば住所変更はできますよ。(転入の前だろうが後だろうが)
ゆるい都道府県なら、消印付きの郵便物(誰が出したものでも構わない)があれば使えます。その郵便物通りの表記で免許に記載されます(例えば、住民登録が1番地1 XXマンションXX号 というのが正式な住所なのに、郵便物が1−1−1−XXと書かれていれば、そのとおりに記載される) 無理じゃないかなぁ…
免許証の住所変更には住民票が必要だから 役所は何処も引っ越し後が基本です。
市町村に住所変更届を出して、その住民票を警察署に持って行かないと住所変更は出来ないです。 役場で転入の手続きを実施する前に、転入先の都道府県の警察が認めてくれる種類の、転入先の住所を証明できる書類が手に入るなら、可能です。ただし、手続きは転入先の住所の都道府県の警察署等でしか行えません。
一般に転入手続きを終えていない段階で、公共料金の領収書など、住民票の写し以外に認められる公的書類を手に入れることは困難ですし、都道府県を跨ぐ場合は転入先に行かないと住所の変更もできません。よって、転入手続きを転入先の役所で済ませ、そこで住民票の写しを取り、そのまま最寄りの警察署に行って運転免許証の住所変更をする、と言うのが一般的な流れです。 基本は住民票移動後、住民票を提出し、免許証の住所変更が正当ですが、住民票以外の住所が特定できるものがあれば可能です。
本人宛の公共料金のお知らせや、消印のある郵便物などでも対応できたかと思います。 免許証の住所変更には変更したいの住所の住民票が必要なので無理だと思います。
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