自動車運転免許行政処分について - 公道において自動車で故意に暴行を加え
自動車運転免許 行政処分について公道において自動車で故意に暴行を加えた場合、どのような行政処分が下されますか?
(轢いてケガをさせようとしたが、衝撃が弱くケガしなかった場合) 運転時に故意でケガをさせた場合は、道交法103条2項1号で「取り消すことができる」と規定されていますが、ケガをしなかった場合は規定されておらず、行政処分の対象にはならないと考えます。
【道路交通法】
第103条(免許の取消し、停止等)
第2項 免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。
第1号 自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるものをしたとき。 運転傷害罪ですね。要は傷害罪なので、
十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金ですね。
免許は取消となり、
最低5年免許取得不可能となります。 運転殺人等や運転障害等にあたれば45〜62点で取消です。怪我がないと言っても転んで打撲したとか擦り傷を負ったでも障害にはなります。それすらないなら適用するのは困難かもしれません。
https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a03_license/law/disqualification.html 殺人未遂ですねぇ。
外傷がなくても病院で何かしら付けられる可能性はあります。
15日以下で3点です。 殺人未遂
「怪我させるだった。殺すつもりはなかった」
が通用すると思いますか? 殺人未遂です。
特に最近はニュースとかで殊更に取り沙汰されるので、警察も簡単に済ませることができなくなっているようです。
車で轢いたら死ぬか再起不能の怪我になる可能性が高いですから。怪我をしなかったというのは奇跡に近いことなので。
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