無免許運転の行政処分というのは、無免許運転をした日からの欠格期間なの
無免許運転の行政処分というのは、無免許運転をした日からの欠格期間なのか、処分が下ってからなのかどちらですか? 何か免許持ってるけど無免(無資格)なら行政処分執行日から。純無免は違反日から。 純無免許運転ならば捕まった日の翌日からが欠格期間です。
取り消すべき運転免許がそもそもありませんから。
免許外運転や免停無免許運転などであれば、取消処分を受けた翌日から欠格期間です。 欠格期間は、取消処分をする対象の免許がある(あった)人は、処分の日からです。それが無い人は、一般的な違反の実行日が初日とされますが、法律でそう決まっているわけではありません。 純無免許の場合は検挙された日、
免許証を持っている場合は公安委員会に免許証を返した日が欠格期間突入日になります。 処分が決定してからです。
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