電動キックボードが条件付きで「特定小型原動機付自転車」という運転免許証の
電動キックボードが条件付きで「特定小型原動機付自転車」という運転免許証のいらない区分になったというニュースを見ました運転免許証を所持している者が電動キックボードで違反をし、取り締まりを受けた場合は、自転車の違反同様、違反点数は付与されませんよね?補足来年の通常国会以降で判断されるようです 免許制度がない乗り物で違反したからといって自動車運転免許に違反点数が付与されることはないです。
ただ危険性帯有者とみなされれば自動車を運転中じゃなくても運転免許停止処分になることはあります。
点数の累計とかは関係なく一発で行政処分です。 飲酒運転はダメだと思われますよ。
今だって飲酒検問がこわいからと、自転車で飲みに出かけても捕まりますよ。
自転車でだって信号無視とかで捕まると思います。
なんにも免許持ってなければ取りようがないけど、車の免許を持ってたら自転車で免許取り消しもありえます。
ちゃんと言っとかないと電動キックボードに乗って居酒屋行くやつとか出てくるかもしれないですね。 自転車での悪質な違反を行い捕まった場合には運転するにふさわしくないと自動車の免停等の処分がくだる事も実際にあるそうです。また万が一に悪質違反で罰金刑に繋がる赤切符を切られた場合は、免許がある場合の青切符とは違い、その時点で前科持ちとなるようですね 内容にもより でしょうね。
ページ:
[1]